東大阪市市民活動情報サイト スクラムは~とこのサイトについて利用規約

利用規約

東大阪市市民活動情報サイト登録団体利用規約

第1条(目的)

この規約は、本市が運営、管理する東大阪市市民活動情報サイト(以下「サイト」という。)を利用するために、必要な事項を定める。

第2条(団体登録)

サイトに情報を掲載できる団体は、次の要件を満たし、市長によるサイトへの団体登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)とする。

      (1) 非営利の公益的な市民活動を行っている団体であること
      (2) 東大阪市に活動拠点があること
      (3) 構成員が3人以上であり、過半数が東大阪市民(在住・通学・通勤)であること
      (4) 団体の運営に関する定款や規約、会則等が定められていること
      (5) 団体の責任者及び連絡責任者が特定できること
      (6) 次に掲げる活動を行っていないこと
        ① 公序良俗に反し、又は反する恐れのある活動
        ② 法令等に違反し、又は違反する恐れのある活動
        ③ 選挙運動、又はこれに類する活動
        ④ 政治性のある活動
        ⑤ 宗教性のある活動
        ⑥ 特定の者又は特定の団体のみの利益を図る活動
        ⑦ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制下にある活動
        ⑧ サイトの運営を妨害しようとする活動
        ⑨ その他、市長が適当でないと認めた活動

2 前項の規定に関わらず、市長が非営利の公益的な事業を行っていると認め、前項第2号から第6号の要件を満たす場合は登録団体とする。

第3条(団体登録の申請)

前条の要件を満たしている団体は、次の各号に掲げる書類を添付し市長に申請するものとする。

      (1) 登録申請書(様式第1号)
      (2) 団体規約、会則、定款等
      (3) 会員又は役員名簿
      (4) 活動概要がわかる資料等

2 前条第2項による登録団体については、前項に規定する書類とともに、非営利の公益的な事業を証する資料を提出しなければならない。

3 登録団体の登録情報の全ての項目に関していかなる虚偽の登録も認めない。

4 登録団体は重複して登録することはできない。

第4条(団体登録の審査)

市長は前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、登録承認通知書(様式第2号)又は登録不承認通知書(様式第3号)により申請した団体に通知するものとする。

第5条(認証ID及びパスワード)

本市は、サイトを利用した情報提供及びサイトに登録した情報(以下、「登録情報」という。)の書き換えを希望する登録団体に対し認証ID(以下「ID」という。)及びパスワードを設定し、交付するものとする。

2 IDは、1団体3アカウントまで登録できるものとする。

3 登録団体は、ID及びパスワードを譲渡、名義変更、売買することができない。

4 団体は、ID及びパスワードの管理、及び使用について一切の責任を負うものとする。登録団体のID及びパスワードの使用上の過誤、管理不十分、又は第三者による不正使用等に起因して登録団体が損害を被った場合、本市は当該損害につき一切責任を負わないものとする。

5 登録団体が、1年間情報の新規登録や更新を行わなかった場合は、IDの利用を停止することができる。

第6条(団体登録の変更)

次の各号の登録団体は、登録内容に変更のあった場合は当該各号に該当する手続きを行うものとする。

      (1) ID及びパスワードの交付を受けている登録団体は、サイト内で変更申請を行い、市長の承認を受ける。若しくは、登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
      (2) ID及びパスワードの交付を受けていない登録団体は、登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、本市は一切責任を負わないものとする。

第7条(団体登録の更新)

登録団体は、登録内容の変更の有無に関わらず、3年毎の市長の指定する時期に第3条に定める書類を添付し、登録情報更新届(様式第5号)を市長に提出し、登録を更新するものとする。

2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認める場合は、更新期間を短縮することができる。

第8条(団体登録辞退の届出)

登録を辞退する団体は、辞退届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

第9条(IDの追加・削除及び変更)

IDの追加又は削除を希望する登録団体は、ID追加・削除申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 第5条第2項で登録された内容に変更があるときは、速やかにサイトに登録された情報を更新しなければならない。ただし、登録者が変更になる場合は、前項のとおり手続きを行うものとする。

第10条(登録団体による情報提供)

登録団体は、次の各号の非営利の公益的な市民活動及び事業の情報を提供することができる。

      (1) イベント情報
      (2) 募集情報
      (3) お知らせ
      (4) 活動紹介
      (5) その他市長が必要と認める情報

2 登録団体は、前項の規程にかかわらず、次の各項に該当する情報を提供してはならない。

      (1) 公序良俗に反する情報
      (2) 法令に反する又は法令に反する行為に結びつく恐れのある情報
      (3) 他の登録団体又は第三者の著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉その他の知的財産等を侵害する情報
      (4) 他の登録団体又は第三者の財産・プライバシーを侵害する情報
      (5) 他の登録団体又は第三者を誹謗又は中傷する情報
      (6) 選挙活動、政治活動、宗教活動、営利活動又はこれに類似する情報
      (7) サイトの運営を妨害する情報
      (8) その他、市長が適当でないと認めた情報
第11条(著作権等)

登録団体は、事前に本市又は著作権者の許諾がある場合を除き、サイトを通じて提供される著作物を著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。

第12条(団体登録及び登録情報の抹消)

本市は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体の承諾の有無に関わらず、登録及び登録情報を抹消することができる。

      (1) 登録団体から登録辞退の届けがあった場合
      (2) 第7条の規定による更新手続きを行わなかった場合
      (3) 登録要件を欠いた場合
      (4) ID又はパスワードを不正使用した場合
      (5) 不正な登録又は行為があった場合
      (6) 登録情報に虚偽又は誤りがあった場合
      (7) 本規約に違反した場合
      (8) その他、市長が必要と認めた場合

2 登録団体は、登録を抹消されたときは、サイトで保有する全ての権利を失うものとする。

3 本市は、登録を抹消した団体に対して、提出書類等の返却義務を負わないものとする。

第13条(情報提供の中断及び停止等)

本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体の承諾を得ることなく、情報提供の一部又は全部を一時中断又は停止することができる。

      (1) サイトの保守、更新又は停止する必要が生じたとき
      (2) 地震等の天災や火災、停電その他の非常事態によりサイト運営が困難となった場合
      (3) インターネットを通じた不正侵入等、緊急事態によりサイト運営が困難となった場合
      (4) その他、不測の事態によりサイトの管理運営上支障があると認める場合
第14条(内容の変更等)

本市は、サイトの運営上必要があるときは登録団体の承認を受けることなく、サイト運営の内容を変更し、追加し、又は中止することができる。

第15条(サイトの閉鎖)

本市は、一定の予告期間をおいて、サイトを閉鎖することができる。

第16条(免責)

本市は、サイトの停止やサイトの情報提供が遅延、中断、停止又は変更したことに起因して登録団体が被った損害について、一切責任を負わないものとする。

2 本市は、登録団体のID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用にともなう損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 本市はサイト運営による情報の提供、変更、若しくは中止又は登録団体を通じて登録、提供若しくは収集された情報の消失、登録団体のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他サイトの利用に関連して登録団体に損害が生じても、これを賠償する義務を負わないものとする。

4 本市はサイトのサービス及びコンテンツからリンクされている登録団体のウェブサイトやリソース内における規約や活動、及びこれに起因するトラブルや損害について、一切の責任を負わないものとする。

5 登録団体は、サイトを通じて提供される情報に関し、登録団体と他の登録団体、個人会員又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、本市に損害を与えてはならない。

第17条(リンクの取扱い)

サイトへのリンクは原則自由とし、リンクする際には本市に連絡するものとする。ただし、リンクさせるウェブサイトの内容に第2条第1項第6号に掲げる活動又は第10条第2項に該当する情報の提供を行っていると本市が判断したときは、リンクをさせない又はリンクを解消するものとする。

第18条(個人情報の保護)

本市並びに登録団体は、サイトより利用者から取得した個人情報については、本来の目的以外に利用及び提供しない。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいた保護及び適正に管理するものとする。

第19条(所轄裁判所)

サイト利用に関する本市及び登録団体との間に訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第20条(規約内容の変更)

本市は、合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で、本規約の内容の一部を登録団体へ通告することなく変更することができる。

第21条(雑則)

この規約に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規約は令和5年10月3日から施行する。

 

東大阪市市民活動情報サイト個人会員利用規約

第1条(目的)

この規約は、本市が運営、管理する東大阪市市民活動情報サイト(以下「サイト」という。)を利用するために、必要な事項を定める。

第2条(個人会員登録)

個人会員は、本規約に同意した上で、サイト上での所定の手続きにより自らの意思で会員登録できるものとする。

2 会員登録の際に入力した個人情報及びその他の情報は、個人会員自らがその内容につき責任を負うものとする。

3 個人会員は、別途本市が定める「プライバシーポリシー」を確認の上、会員登録することとする。「プライバシーポリシー」は本規約の一部とし、個人会員は、個人会員登録をもって「プライバシーポリシー」を含む本規約の内容をすべて承諾したものとする。

第3条(個人会員情報の変更)

サイトに登録された内容に変更があるときは、速やかにサイトに登録された情報を更新しなければならない。

2 本市は、変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、一切責任を負わないものとする。

第4条(個人会員の退会)

個人会員は、サイト上で所定の手続きにより退会するものとする。

第5条(ログインID及びパスワードの管理)

個人会員は、電子メールアドレスをログインID(以下「ID」という。)として登録し、パスワードを自ら設定しなければならない。

2 同一個人が複数のIDを持つことはできない。

3 個人会員は、ID及びパスワードを譲渡、名義変更、売買することができない。

4 個人会員は、ID及びパスワードの管理、及び使用について一切の責任を負うものとする。個人会員のID及びパスワードの使用上の過誤、管理不十分、又は第三者による不正使用等に起因して個人会員が損害を被った場合、本市は当該損害につき一切責任を負わないものとする。

第6条(個人会員の禁止事項)

個人会員は、次の各号に該当する又はその恐れのある行為を行ってはならない。

      (1) 公序良俗に反する行為
      (2) 法令に反する行為
      (3) 登録団体並びに他の個人会員又は第三者の著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉権その他の知的財産を侵害する行為
      (4) 登録団体並びに他の個人会員又は第三者を誹謗、中傷する行為
      (5) 登録団体並びに他の個人会員又は第三者に不利益を与える行為
      (6) サイトの管理及び運営を妨害する行為
      (7) その他、市長が適当でないと認めた行為
第7条(著作権)

個人会員は、事前に本市又は著作権者の許諾がある場合を除き、サイトを通じて提供される著作物を著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。

第8条(個人会員登録及び登録情報の抹消)

本市は、個人会員が次の各号のいずれかに該当するときは、個人会員の承諾の有無に関わらず、登録及び登録情報を抹消することができる。

      (1) ID又はパスワードを不正使用した場合
      (2) 不正な登録又は行為があった場合
      (3) 登録情報に虚偽又は誤りがあった場合
      (4) 本規約に違反した場合
      (5) その他、市長が必要と認めた場合

2 個人会員は、登録を抹消されたときは、サイトで保有する全ての権利を失うものとする。

第9条(情報提供の中断及び停止等)

本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人会員の承諾を得ることなく、情報提供の一部又は全部を一時中断又は停止することができる。

      (1) サイトの保守、更新又は停止する必要が生じたとき
      (2) 地震等の天災や火災、停電その他の非常事態によりサイト運営が困難となった場合
      (3) インターネットを通じた不正侵入等、緊急事態によりサイト運営が困難となった場合
      (4) その他、不測の事態によりサイトの管理運営上支障があると認める場合
第10条(内容の変更等)

本市は、サイトの運営上必要があるときは個人会員の承認を受けることなく、サイト運営の内容を変更し、追加し、又は中止することができる。

第11条(サイトの閉鎖)

本市は、一定の予告期間をおいて、サイトを閉鎖することができる。

第12条(免責)

本市は、サイトの停止やサイトの情報提供が遅延、中断、停止又は変更したことに起因して個人会員が被った損害について、一切責任を負わないものとする。

2 本市は、個人会員がサイトの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等への一切の責任を負わないものとする。

3 本市は、個人会員のID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用にともなう損害について、一切の責任を負わないものとする。

4 本市はサイト運営による情報の提供、変更、若しくは中止又は登録団体を通じて登録、提供若しくは収集された情報の消失、個人会員のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他サイトの利用に関連して個人会員に損害が生じても、これを賠償する義務を負わないものとする。

5 本市はサイトのサービス及びコンテンツからリンクされている登録団体や第三者のウェブサイトやリソース内における規約や活動、及びこれに起因するトラブルや損害について、一切の責任を負わないものとする。

6 個人会員は、サイトを通じて提供される情報に関し、個人会員と他の個人会員、登録団体又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、本市に損害を与えてはならない。

第13条(個人情報の保護)

本市は、サイトより利用者から取得した個人情報については、本来の目的以外に利用及び提供しない。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいた保護及び適正に管理するものとする。

第14条(所轄裁判所)

サイト利用に関する市及び個人会員との間に訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第15条(規約内容の変更)

本市は、合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で、本規約の内容の一部を個人会員へ通告することなく変更することができる。

第16条(雑則)

この規約に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規約は令和5年10月3日から施行する。

 

個人情報取り扱い同意書

本市が運営、管理する東大阪市市民活動情報サイト(以下、「本サイト」という。)への登録又はイベント等に申し込みいただいた個人情報について、以下のとおり適正かつ安全に管理・運用することに努めます。

1.利用目的

個人情報は、以下の目的のために利用します。
①本サイトに掲載したイベント及び募集等への申込みの受付
②イベント及び募集等へお申込みいただいた方へのご連絡
③お問い合わせへの回答
④イベント開催等のお知らせ
⑤サービス向上を目的とした情報収集

 

2.第三者提供

本サイトは、以下を含む正当な理由がある場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②人の生命・身体・財産を保護するために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合

 

令和5年10月3日 策定