利用規約

(目的)

第1条 この要綱は、インターネットを利用して、市民活動における情報の提供・収集の一元化を図り、ボランティア・市民活動の支援強化と市民、市民活動団体、行政も含めた協働の促進に繋げるため、東大阪市が運営する東大阪市市民活動情報サイト(以下「サイト」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるとともに、サイトを利用して情報を発信する全ての利用者(以下「利用者」という。)が遵守しなければならない事項を定める。

(団体登録)

第2条 サイトに情報を登録できる者は、次の要件を満たし、市長によるサイトへの団体登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)とする。

(1)非営利の公益的な市民活動を行っている団体であること。
(2)東大阪市に活動拠点があること。
(3)構成員が3人以上であり、過半数が東大阪市民(在住・通学・通勤)であること
(4)団体の運営に関する定款や規約、会則等が定められていること
(5)団体の責任者及び連絡責任者が特定できること
(6)次に掲げる活動を行っていないこと

  1. 1.公序良俗に反し、又は反する恐れのある活動
    2.法令等に違反し、又は違反する恐れのある活動
    3.選挙運動、又はこれに類する活動
    4.政治性のある活動
    5.宗教性のある活動
    6.特定の者又は特定の団体のみの利益を図る活動
    7.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、または暴力団の構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある活動
    8.サイトの運営を妨害しようとする活動
    9.その他、市長が適当でないと認めた活動

2 前項の規定に関わらず、市長が非営利の公益的事業を行っていると認め、前項第2号から第6号の要件を満たす場合は登録団体とする。

(登録の申請)

第3条 前条の条件を満たしている団体は次の各号に掲げる書類を添付し市長に申請するものとする。

(1)登録申請書(様式第1号)
(2)団体規約、会則、定款等
(3)会員または役員名簿
(4)活動概要がわかる資料等

2 前条第2項による登録団体については、前項に規定する書類とともに、非営利の公益的な事業を証する資料を提出しなければならない。
3 登録団体の登録情報の全ての項目に関していかなる虚偽の登録も認めない。
4 登録団体は重複して登録することはできない。

(登録の審査)

第4条 市長は前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、登録承認通知書(様式第2号)または登録不承認通知書(様式第3号)により申請した団体に通知するものとする。

(登録の変更)

第5条 登録団体は住所、電話番号、Eメールアドレスその他登録した事項に変更が生じたときは、登録事項変更届(様式第4号)により当該変更した事項について速やかに市長に届け出なくてはならない。

(登録の更新)

第6条 登録団体は、登録内容の変更の有無に関わらず、3年毎の市長の指定する時期に第3条に定める書類を添付し、登録情報更新届(様式第5号)を市長に提出し、登録を更新するものとする。

2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認める場合は、更新期間を短縮すること。

(登録辞退の届出)

第7条 登録を辞退する団体は、辞退届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(認証IDおよびパスワード)

第8条 市は、サイトを利用した情報提供およびサイトに登録した情報(以下、「登録情報」という。)の書き換えを希望する登録団体に対し認証ID(以下「ID」という。)およびパスワードを設定し、交付するものとする。
2 IDおよびパスワードは、譲渡、名義変更、売買等をすることはできない。
3 IDおよびパスワードを取得した団体は適切にIDを管理するとともに、パスワードの定期的変更など、その管理を厳正に行うものとし、不正な使用をしてはならない。
4 登録団体は、ID及びパスワードが第三者に使用されていることを知ったときは、直ちに市長にその旨を届け出て、市長の指示に従わなければならない。
5 登録団体が、1年間情報の新規登録や更新を行わなかった場合は、IDの利用を停止することができる。

(登録団体による情報提供)

第9条 登録団体は、次の各号の非営利の公益的な市民活動及び事業の情報を提供することができる。 
(1)イベント情報
(2)募集情報
(3)お知らせ
(4)活動紹介
(5)その他市長が必要と認める情報

2.登録団体は、前項の規程にかかわらず、次の各項に該当する情報を提供してはいけない。
(1)公序良俗に反する情報
(2)法令に反するまたは法令に反する行為に結びつく恐れのある情報
(3)他の登録団体または第三者の著作権など、知的財産権を侵害する情報
(4)他の登録団体または第三者の財産・プライバシーを侵害する情報
(5)他の登録団体または第三者を誹謗又は中傷する情報
(6)選挙活動、政治活動、宗教活動、営利活動またはこれに類似する情報
(7)サイトの運営を妨害する情報
(8)その他、市長が適当でないと認めた情報

(著作権等)

第10条 登録団体は、事前に市または著作権者の許諾がある場合を除き、サイトを通じて提供される著作物を著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。

(団体登録および登録情報の抹消)

第11条 市は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体の承諾の有無に関わらず、登録および登録情報を抹消することができる。
(1)登録団体から登録辞退の届けがあった場合
(2)第6条の規定による更新手続きを行わなかった場合
(3)不正な参加登録または行為があった場合
(4)登録情報に虚偽または誤りがあった場合
(5)本規約に違反した場合
(6)その他、市長が必要と認めた場合

2 登録団体は、登録を抹消されたときは、サイトで保有する全ての権利を失うものとする。
3 市は、登録を抹消した団体に対して、提出書類等の返却義務を負わないものとする。

(市による情報提供)

第12条 市は次の各号の情報を提供できるものとする。
(1)登録団体の紹介
(2)公的施設案内及び公的情報のリンク
(3)登録案内及びサイト利用に関する案内
(4)その他、支援に必要とされる情報

(情報提供の中断及び停止等)

第13条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体の承諾を得ることなく、情報提供の一部または全部を一時中断または停止することができる。
(1)サイトの保守、更新または停止する必要が生じたとき
(2)地震等の天災や火災、停電その他の非常事態によりサイト運営が困難となった場合
(3)インターネットを通じた不正侵入等、緊急事態によりサイト運営が困難となった場合
(4)その他、不測の事態によりサイトの管理運営上支障があると認める場合

(内容の変更等)

第14条 市は、サイトの運営上必要があるときは登録団体の承認を受けることなく、サイト運営の内容を変更し、追加し、または中止することができる。

(サイトの閉鎖)

第15条 市は、一定の予告期間をおいて、サイトを閉鎖することができる。

(免責)

第16条 市は、サイトの停止やサイトの情報提供が遅延、中断、停止又は変更したことに起因して登録団体又は第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとする。
2 市は、利用者がサイトの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等への一切の責任を負わないものとする。
3 市は、登録団体のIDおよびパスワードの使用上の過失および第三者の利用にともなう損害について、一切の責任を負わないものとする。
4 市はサイト運営による情報の提供、変更、若しくは中止又は登録団体を通じて登録、提供若しくは収集された情報の消失、登録団体又はサイト利用者のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他サイトの利用に関連して登録団体又はサイト利用者に損害が生じても、これを賠償する義務を負わないものとする。
5 市はサイトのサービスおよびコンテンツからリンクされている登録団体や第三者のウェブサイトやリソース内における規約や活動、およびこれに起因するトラブルや損害について、一切の責任を負わないものとする。
6 登録団体は、サイトを通じて提供される情報に関し、登録団体とほかの登録団体または第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市に損害を与えてはならない。

(リンクの取扱い)

第17条 サイトへのリンクは原則自由とし、リンクする際には市に連絡するものとする。ただし、リンクさせるウェブサイトの内容に第2条第1項第6号に掲げる活動または第9条第2項に該当する情報の提供を行っていると市が判断したときは、リンクをさせないまたはリンクを解消するものとする。

(個人情報の管理)

第18条 市は、サイト運営に係る個人情報について、東大阪市個人情報保護条例を遵守し、個人情報の漏えい、減失、き損の防止及び個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(所轄裁判所)

第19条 サイト利用に関する市および登録団体との間に訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

(要綱内容の変更)

第20条 市は、合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で、本要綱の内容の一部を登録団体へ通告することなく変更することができる。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則
この要綱は平成23年9月30日から施行する。
この要網は平成28年5月27日から施行する。
この要網は平成31年4月1日から施行する。

 

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