特定非営利活動法人の設立の認証の取消しについて【特定非営利活動法人アクアネット・ジャパン】
公開日:2020年02月14日 最終更新日:2023年09月13日
主催 | 東大阪市NPO・市民活動支援課 |
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特定非営利活動法人アクアネット・ジャパン(東大阪市足代一丁目14番3号)については、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第43条第1項の規定により、平成31年1月29日付東大阪市長の設立認証の取消しにより解散しました。 (取消しの理由) 「3年以上にわたって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないとき」に該当するため。 【特定非営利活動促進法(NPO法)】 市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(NPO法第2条第1項に規定する特定非営利活動)を行う団体に対して、迅速な手続のもと広く法人格を付与すること等により、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年に制定・施行された法律です。 |
問い合わせ先 |
電話:06-4309-3350 FAX :06-4309-3812 メール:npo-shimin@city.higashiosaka.lg.jp |
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