新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の事業報告書等の提出期限及び社員総会の開催方法等について
公開日:2020年05月07日 最終更新日:2023年09月13日
| 主催 | 東大阪市地域活動支援室 |
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【事業報告書等の提出期限等について】 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、 事業報告書等(具体的には特定非営利活動促進法第29条事業報告書等及び第55条役員報酬規程等)の提出期限について 2020(令和2)年1月1日以降6月末までに提出期限が到来する法人については 期限までに提出されない場合であっても概ね9月末まで督促等を行わないこととします。 なお、2020(令和2)年7月1日以降に提出期限が到来する法人につきましては 今後の状況を踏まえて必要に応じ検討します。 また事業報告書等の提出については、郵送をご活用ください。 【社員総会の開催方法等について】 今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け 社員総会を開催しづらい場合の代替策について 添付ファイル資料等をご参考にしてください。 |
| 問い合わせ先 | |
| 関連URL |
添付ファイル
| 添付ファイル 1 | (施行文)事業報告書等の提出期限.pdf |
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