特定非営利活動法人の設立の認証の取消しについて(令和6年2月27日)
公開日:2024年03月28日 最終更新日:2024年03月28日
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第43条第1項の規定により、令和6年2月27日付で特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。
取消理由
「3年以上にわたって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないとき」に該当するため。
取消しを行った法人
法人の名称:NPO法人大阪府マレットゴルフ協会
主たる事務所:東大阪市近江堂一丁目13番17号
法人の名称:特定非営利活動法人つばき
主たる事務所:東大阪市荒川三丁目12番25号
問い合わせ先
東大阪市市民生活部地域活動支援室
電話番号:06-4309-3161
FAX番号:06-4309-3812
取消理由
「3年以上にわたって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないとき」に該当するため。
取消しを行った法人
法人の名称:NPO法人大阪府マレットゴルフ協会
主たる事務所:東大阪市近江堂一丁目13番17号
法人の名称:特定非営利活動法人つばき
主たる事務所:東大阪市荒川三丁目12番25号
問い合わせ先
東大阪市市民生活部地域活動支援室
電話番号:06-4309-3161
FAX番号:06-4309-3812