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農林水産業みらいプロジェクト 2025年募集

更新日:2025年05月29日

【募集時期】2025年5月12日(月)~2025年6月30日(月)17時まで
     
【対象活動】農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業

【助成内容】原則として、継続する事業活動にかかる直接的事業経費のうち
      当金が認める事業期間内(2026年1月から最長で2028年12月末までの事業活動)に
      支出する直接的事業経費を助成
      ※助成申請額について限度は設けておりませんが、
       基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、基金が助成上限額を決定

外部リンク https://www.miraikikin.org/
実施団体 (一社)農林水産業みらい基金
助成対象

以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(8)の全ての要件に該当する者
(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
(8) 申請者および申請する事業に関して、法令等を遵守していること

募集期間 2025年05月12日(月)~06月30日(月)
応募締切日 2025年06月30日

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